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Q1 平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されたそうですが、改正の概要はどのようなものですか?
法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正が行われ、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました。
@ 交際費等の範囲から『1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)』が一定の要件の下で除外されました。
A 資本金の額等が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。
Q2 交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する一定の要件とは、どのようなものですか?
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
@ その飲食等のあった年月日
A その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
B その飲食等に参加した者の数
C その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
D その他参考となるべき事項
Q3 1人当たり5,000円以下の飲食費であるかどうかの判定はどのように行うのでしょうか?
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、
飲食等のために要する費用として支出する額÷飲食等に参加した者の数 
で1人当たりの金額を計算します。
従って、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。
Q4 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定にあたって、その『支出する金額』にかかる消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか?
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。


上記は、一般的な事項について記載しております。
個々の判断に関しましては、税務署又は税理士などへのご相談をお願いいたします。



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